2003-04-09 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
そういった場合に、御本人が内職等をして、そのときに就業手当をもらってしまうと基本手当を一日もらったことになってしまうということで、基本手当の受給をしたくないというふうな御質問だろうと思いますが、これについては、今申し上げたように、御本人が一生懸命求職活動をしていながら、なお適当な職につけない、ただ、無業状態でいるよりは内職をしようということでやっているというふうに認められるような合理的な場合には、就業手当
そういった場合に、御本人が内職等をして、そのときに就業手当をもらってしまうと基本手当を一日もらったことになってしまうということで、基本手当の受給をしたくないというふうな御質問だろうと思いますが、これについては、今申し上げたように、御本人が一生懸命求職活動をしていながら、なお適当な職につけない、ただ、無業状態でいるよりは内職をしようということでやっているというふうに認められるような合理的な場合には、就業手当
最後に、企業が倒産した場合、一番悲惨な状況に置かれると思われる内職等の従事者に対する見舞金制度の創設も社民党は訴えてまいりました。大臣も御承知のとおり、内職等の従事者は、企業が倒産したとしても、労災保険の適用外であるばかりか、未払い賃金立てかえ払い制度の対象外となっています。このために、家内労働者はこのような環境に甘んじざるを得ないのですが、このまま放置されてよいわけではありません。
例えば、雇用調整助成金の使い勝手をよくするために、中小企業等が地域産業グループなどを単位として労働者の教育訓練を行った場合の申請手続の簡略化や、費用に対する助成等の事務コスト軽減策、及び、深刻の度を増す来春新卒者の内定状況を踏まえた有給のインターンシップ制度創設や、倒産など雇用の激変によって生じる労働者の生活不安に的確に対処するため、内職等の従事者への見舞金支給も含めた未払い賃金の立てかえ払い制度の
○坂本(哲)政府委員 先生今御指摘の、障害者雇用対策基本方針に記述をいたしております「障害者の就業状況」の就業者数ということでございますが、これでは昭和六十二年で七十万人ということでございますけれども、就業者の中にはいろいろな形がございまして、自営業主ですとかあるいは家族従業者ですとか臨時雇いとか内職等々ございます。
中所得者層の負担軽減とかあるいはパート、内職等へのいろいろな配慮、また歳出面でも老齢福祉年金受給者等に一時金を出す、また低所得者の在宅寝たきり老人等に対しても一時金五万円を出す、あるいは年金額についてもスライド制を導入するなど、いろいろきめ細かに対応させていただいております。
委員のお尋ねは、内職等の場合に、事業をおやりになっておる御主人の方が奥さんに給料という格好で何がしかのものをお払いになる、これをどうするかということでございますが、現在の税法上の建前では、御主人が白色の場合と青色の場合で若干違うわけでございます。 白色の方は大変多うございますが、こういう方につきましては、一定の限度内で給料となるということでございます。
あるいは内職等をしている人たちも、一般のいわば全国平均というものと比べますと高い。それからまた、就職をしています事業所の規模を見てみますと、これが中小零細の方により多く就職をしている形になる。また内容的にもいわば無技能労働というような者が多い、こういう幾つかの特徴が出てまいるわけであります。
それからなお、配偶者控除を適用する場合の、たとえば内職等をなさっている方の収入についての問題につきましては、ただいま申しましたように、一部は給与所得者の問題として相当程度解決されている。なお、それ以外のものについては、今後なお十分に検討させていただきたいと、このように考えております。
このような中で、家族の健康が自分の突発的に出る痛みや、胸苦しさ、足のだるさ等の家庭看護、また、少ない休業補償給付金の中の食生活の低下と、内職等の疲労が重なり、医者にかかりづめであり、月に約一万くらいはかかっている。このような状態の家庭生活の中で、私がいなんだら経済的、精神的、肉体的に家族が一時的にも解放されると考えたこともしばしばありました。
先ほども数字で保護世帯の数字等をあげられましたけれども、数字の上から見ると全体の八八・三%がいわゆる母親の内職等によってささやかな収入でまかなわれているわけです。そこで、水産庁としてもいわゆる漁船の関係官庁として本格的にこの遺族、遺児の実態調査を一度やって、そうして認識をあらためてもらいたい、このように私は希望するわけですが、この点についてお伺いしたいと思います。
そこで具体的にお尋ねをいたしたいのは、要するに生活保護を受けていらっしゃる方が、内職等で収入がございますと、その分だけ生活保護費のほうが減ります。法の精神からいって、これは保護の補足性というようなことで一定の基準に達しないだけ生活保護費をあげるのだという考えでございますけれども、実際問題としては、収入がありますとその分だけ引かれるような感じを受けます。
すなわち、内職等につきましては十万円で、良心に従って申告をしなければならぬ。すなわち、配偶者控除の適用は自分は受けることができないといって、その名前を落とさねばならない、こういうことになるわけであります。これまでが、私はこの法律第二条第一項第三十三号の定義について当局から実態を明らかにしてもらったわけであります。
ですから何とかして生活を立てていきたいということで、もう余儀なく内職等をやるわけですね。私はこの点はもっと大幅に緩和すべきではないかと思う。これはあとの不正受給との関連もありますので、特に私は要望したいのですが、それについて御答弁願います。
○国務大臣(原健三郎君) さいぜん基準局長から申し上げました名目賃金は、これは本人が受けている賃金で、家族の内職等のものは入っておりません。ただし、これは一切がっさい本人の収入、ボーナスとか時間外を入れた給料からなっていることは、そのとおりでございます。
○政府委員(村上茂利君) たとえば丹後ちりめんの内職等の問題につきましては、家内労働審議会ですでに事情を聴取いたしまして、丹後ちりめんの場合には、特に農漁業から家内労働へどう移行しているか、それから、工賃が雇用労働の場合の賃金とどうなっているかというような調査をやっているわけでございます。ただ、これは調査の過程にございまして、具体的にどうしたらよいかという結論はまだ出しておらぬわけでございます。
職種によりまして、たとえば造花等は非常に安くて十四円くらいでございますが、洋裁内職等は四十六円というように、かなりの格差がございます。また、地域によりましても非常に差がございまして、たとえば東京などでは、一時間当たりの工賃が大体五十円から七十円程度といった線が出ているようでございます。
その前提として、必要な内職等をやる場合には賃金について報告させるとか、そういうような規制をして、やはりそういう初歩的な段階等から実態を把握して、そうして、あまりひどい非人道的な内職については、できないようなことにしなければ、日本の賃金問題、賃金安定の問題は解決できない。内職の賃金についてどのように制度上扱っておられるか、基準局長のほうからでもお願いいたします。
○村上(茂)政府委員 家内労働審議会におきましても、家内労働、内職等と税金の関係が非常に重要な関係にあるということに着目いたしまして、すでにいろいろ検討いたしてまいっておりますが、当面の問題としましては、内職ないしはもっと広く家内労働による収入が、いわゆる事業主としての所得か勤労者としての所得か、こういった点から、いずれかに属することによって、俗にいう損をしたり得をしたりといったような関係もございまして
○政府委員(村上茂利君) 確かに、御指摘のように、身体障害者あるいは長期療養者、未亡人、失業者といったような方々につきましては、最近の求人難にもかかわらず、就職の機会を得ないために、内職等をやらざるを得ないという傾向があるわけでございます。
すなわち、貧困家庭がきわめて多く、老齢者、病弱者等の離職者と子供たちが、朽ちていく炭鉱住宅で長年にわたる生活保護に依存しながら、それだけでは生活できないため、職さがし、出かせぎ、日雇いあるいは内職等にきゅうきゅうとして、あすに何の希望もなくかろうじて暮らしており、親子離ればなれの生活や、家出、別居、夫婦別れ等は日常茶飯事となっており、欠損家庭はきわめて多い現状であります。
生活扶助を受けている者の中で、厚生省は事務員や内職等に対しては、一日のカロリーを一体幾らにお考えになっておりますか。生活扶助を受けている人たちの夫婦の基準になる一日のカロリーです。